金の売却と税金について
金の売却と税金について
金の売却で儲けた場合にかかる税金について、2024年現在の情報を分かりやすくお伝えします。
金の延べ棒など金塊のことを金地金(きんじがね)と言いますが、金地金は投資対象として販売されており、厳しい審査基準をクリアした証拠のシリアルナンバーが刻印されています。
金地金とともに記念金貨なども金ですが、近年では金の価格相場の上昇が続いています。
もし、金投資が目的なら、金の価格が上がっているタイミングで売却を考えるのがベターと言えます。
なお、売却に際しては、金と税金の関係を理解しておくことも大事です。
目次
金地金と地金型金貨の違い
金地金は、金そのものの価値です。
一方、地金型金貨は、記念の金貨などを購入後に付加価値が付くことが期待できますが、加工やデザイン料などが上乗せされるため、ほとんどの場合に金1g当たりの価格は、金地金よりも高くなることが多いようです。
金地金は投資目的ですが、地金型金貨はコレクション的な要素が高いと言えます。
金の買取価格の推移について
金の買取価格は、2013年には1gあたり4,000円前後でしたが、2024年10月現在では、15,025円になっています。
世代に関係なく、少額から運用できる「純金積立」で資産形成をしている人が増えていますが、近い将来に現金を必要とするなら、価格相場の上昇が続いている今が売り時かも知れません。
金を売却した場合の税金について
金の所有期間によって、5年以内で売った場合に得た利益を「短期譲渡所得」と言い、5年を超えて売った場合に得た利益を「長期譲渡所得」と言います。
「短期譲渡所得」の場合は、短い期間に何度もくり返して金の売買を行なっている事が多く、営利目的と判断されるため、課税金額が高額になります。
「長期譲渡所得」の場合は、営利目的ではないと判断され、課税金額が「短期譲渡所得」の2分の1となります。
譲渡所得とは
個人が金地金や地金型金貨を売却した際は、「譲渡所得」になります。
譲渡所得には土地や借地権、株式や骨董品、宝石などが含まれます。
譲渡所得は年間(1月~12月)50万円までの特別控除があり、それ以下であれば非課税になります。そもそも譲渡所得とは、資産の譲渡によって得た臨時所得のことです。
金の短期譲渡所得の計算方法
(金の譲渡益)+(その他の譲渡益)-特別控除50万円 = 課税対象の所得
*その他の譲渡益とは、株などで得た譲渡益のことです。
金の長期譲渡所得の計算方法
{(金の譲渡益)+(その他の譲渡益)-特別控除50万円}÷2 = 課税対象の所得
*売る金が5年以下のモノと、5年を超えるモノが混ざっている場合は、特別控除は5年以下の譲渡益を優先的に控除します。
金地金や地金型金貨を売却したいときはどうすればいいの?
金の売却場所は多岐に渡りますが、相談や売却に関しては、専門的な知識が豊富な「金地金商」、金地金や地金型金貨、貴金属アクセなどやブランド品などを扱う「中古品買取業者」、地域密着型の「リサイクルショップ」、自分で価格設定ができるフリマアプリやネットオークション」などがあります。
金の売却方法について
売却方法には、本人が店舗に持ち込んで査定をしてもらい売却する「店頭買収」、自宅に査定に来てもらって売却する「出張買取」、本人が金を発送して査定してもらう「宅配買取」などがあります。それぞれに、メリットやデメリットがありますが、自分にとって一番ベターな方法を選びましょう。
まとめ
金の売却をする場合は、金の価格が上がっている時がジャストタイミングすが、売却に際しては、本人が金と税金の関係を理解しておくことや、信頼できる買取業者を選ぶことが重要です。
ホームページに最新の金相場や買取実績を載せており、電話などの問い合わせにしっかりと答えてくれる業者を選びましょう。
買取時の手数料は業者によって違うため、複数の業者を比較して検討しましょう。
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